70歳~74歳の被保険者・被扶養者
70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者は、高齢受給者として引き続き健康保険組合や国民健康保険などから医療を受けることになります。
窓口負担は原則2割
70歳~74歳の被保険者・被扶養者は、高齢受給者として医療機関で支払う窓口負担は2割となります。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
※70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者となります。ただし1日生まれの方は同月から高齢受給者となります。
※被保険者(本人)が70歳未満の場合、その被扶養者(家族)である高齢受給者の自己負担は全て2割です。
■「現役並み所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・383万円
複数世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・520万円
健康保険高齢受給者証が交付されます
(法定給付のみの場合の負担金で当健康保険組合の加入員は付加給付がありますので自己負担は軽減されます)
70歳になった人には、「健康保険高齢受給者証」を交付します。
受診の際には、資格確認書とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
提示されない場合は、2割負担で済む人でも、3割相当分を支払った後で当健康保険組合から払い戻しを受けることになります。
※マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)で受診する人は「健康保険高齢受給者証」は不要です。
窓口負担が高額になったとき
窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。
| 令和8年8月から令和9年7月まで | |||
| 所得区分 | 自己負担限度額 (月単位) |
自己負担限度額 (年間上限) |
|
|---|---|---|---|
| 外来・ (個人ごと) |
外来・入院を 合計(世帯ごと) |
||
| (ア)標準報酬月額83万円以上 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
1,680,000円 | |
| (イ)標準報酬月額53~79万円 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
1,110,000円 | |
| (ウ)標準報酬月額28~50万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
530,000円 | |
| (エ)標準報酬月額26万円以下※1 | 22,000円 | 61,500円 [多数該当:44,400円] |
外来:216,000円 世帯:530,000円※2 |
| 低所得者Ⅱ (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
11,000円 | 25,700円 [多数該当:24,600円] |
外来: 96,000円 世帯:290,000円 |
| 低所得者Ⅰ (住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円) |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
※阪神高速道路健保独自の付加給付制度もあります。
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
※2 標準報酬月額15万円以下の所得区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に払い戻しされます。
付加給付金制度
付加給付金を受け取るための申請は不要です。
医療機関から健康保険組合へ請求された医療費を基に下記の自己負担限度額を超えた場合、差額分を健康保険組合よりお支払いいたします。
支払時期:診療月の3ヵ月後以降、給与と併せてお支払いいたします。
| 区分 | 自己負担額 |
|---|---|
| (ア)標準報酬月額 83万円以上 | 40,000円 |
| (イ)標準報酬月額 53~79万円 | 35,000円 |
| (ウ)標準報酬月額 28~50万円 | 30,000円 |
| (エ)標準報酬月額 26万円以下 | 25,000円 |
| 低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税対象者等) | 20,000円 |





