こんなときはどうする

高額な医療費がかかったとき

健康保険では、医療費の自己負担が際限なく増加しないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額がこれを超えた分は「高額療養費」として、あとから払い戻しが受けられます。
マイナ保険証で受診した場合は、支払い額が自己負担限度額までになります。

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窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し

高額療養費

医療費の自己負担には限度額があり、それを超えたときは払い戻しが受けられます。マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証を提示しなくても窓口の支払額が自己負担限度額までで済みます。

高額療養費の算定

高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

高額療養費の自己負担限度額
  1. 単独で受けられるとき
    同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  2. 世帯合算で受けられるとき
    同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合は、合計して表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  3. 多数該当で受けられるとき
    同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、表1の[ ]内の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。
表1 自己負担限度額
■70歳未満
令和8年8月から令和9年7月まで
所得区分 自己負担限度額
(月単位)
自己負担限度額
(年間上限)
(ア)標準報酬月額83万円以上 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
1,680,000円
(イ)標準報酬月額53~79万円 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
1,110,000円
(ウ)標準報酬月額28~50万円 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
530,000円
(エ)標準報酬月額26万円以下 61,500円
[多数該当:44,400円]
530,000円*
低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
36,900円
[多数該当:24,600円]
290,000円

*標準報酬月額15万円以下の所得区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に払い戻しされます。

■70歳〜74歳
令和8年8月から令和9年7月まで
所得区分 自己負担限度額(月単位) 自己負担限度額
(年間上限)
外来・
(個人ごと)
外来・入院を
合計(世帯ごと)
(ア)標準報酬月額83万円以上 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
1,680,000円
(イ)標準報酬月額53~79万円 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
1,110,000円
(ウ)標準報酬月額28~50万円 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
530,000円
(エ)標準報酬月額26万円以下※1 22,000円 61,500円
[多数該当:44,400円]
外来:216,000円
世帯:530,000円※2
低所得者Ⅱ
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
11,000円 25,700円
[多数該当:24,600円]
外来: 96,000円
世帯:290,000円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円)
8,000円 15,700円 180,000円

※阪神高速道路健保独自の付加給付制度もあります。

※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。 

※2 標準報酬月額15万円以下の所得区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に払い戻しされます。

付加給付金制度

付加給付金を受け取るための申請は不要です。
医療機関から健康保険組合へ請求された医療費を基に下記の自己負担限度額を超えた場合、差額分を健康保険組合よりお支払いいたします。
支払時期:診療月の3ヵ月後以降、給与と併せてお支払いいたします。

区分 自己負担額
(ア)標準報酬月額 83万円以上 40,000円
(イ)標準報酬月額 53~79万円 35,000円
(ウ)標準報酬月額 28~50万円 30,000円
(エ)標準報酬月額 26万円以下 25,000円
低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税対象者等) 20,000円

高額医療費貸付制度

高額療養費の払い戻しを受けるまでの間、医療費の支払いに充てる資金として、貸付制度があります。

対象者 高額療養費の支給対象となる月にかかる療養に要する費用について、医療機関から請求を受けた、またはその費用を支払った方
貸付金の支払い 貸付金は(高額療養費支給見込額の8割:端数千円未満切捨て)です。

貸付金申込ご希望の方は当健康保険組合担当者までご連絡ください。