健康保険組合からのお知らせ

柔道整復師(整骨院・接骨院)の受療確認(照会)について

2026年06月22日
 平素は当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。

 当健康保険組合では、保険料を適切に使うことを目的として「柔道整復師等の施術内容の確認」を継続実施しております。

 負傷状況回答書が届いた方につきましては、施術内容等についてお分かりになる範囲でご記入いただきますようご協力よろしくお願いいたします。


【柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて】
 緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。
 ただし、健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので、柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますようご協力をお願いいたします。

 単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えませんので、ご注意を!!